試験に役立つ?法人税の要点



貸倒引当金

相当期間の意義


相当期間の意義 (基通 11-2-6)

 まずは、通達の原文を読んで見ましょう。

11 −2−6 令第96条第1項第2号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に規定する「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続しその営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは、「おおむね1年以上」とし、その債務超過に至った事情と事業好転の見通しをみて、同号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。(平10年課法2−15「3」により追加)

 つまり、当期に債務超過に至っても、当期に個別評価による設定ができないことになる。
 なお、金銭債権の貸倒れ(基通9-6-1)にも『相当期間』が出てくるが、この相当期間はどこにも定義がないのだが、この11-2-6を 準用して考えるのは、少し無理があるように思える。あくまでも11-2-6は貸倒引当金についてのものであり、貸倒損失とは性格が異なるものである。


 【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】
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